令和5年1月1日施行予定の「建設業法施行規則の一部改正」において、「経営事項審査の社会性等(W)」に「審査基準日以前1年以内に請け負った「民間工事を含む全ての建設工事」又は「全ての公共工事」において、建設キャリアアップシステム上で就業履歴を蓄積するために必要なカードリーダー設置など、国土交通大臣が定める必要な措置の実施状況」が評価項目に新たに加わる見通しです。

ハル行政書士事務所

公共工事を請け負う建設会社はCCUSの積極的な導入が求められていますね。